用語集 / カテゴリー :洋上風力・再生エネルギー
一般海域
読み
いっぱんかいいき
意味
法律上の定義では、領海内(12海里内)において、港湾法や漁港漁場整備法など特定の法令で管理されていない海域のこと。
水域の占用や行為に関する許可手続きが決まっている特定の法令に対して、それ以外の海域を一般海域と呼ぶ。
洋上風力発電に関連しては、領海内を一般海域、さらに沖合をEEZ海域指すことが多い。
参考リンク
経済産業省 資源エネルギー庁 一般海域における利用調整に関するガイドライン
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